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医療費助成制度について

HAE患者さんが利用できる医療費の助成制度には、
小児慢性特定疾病の医療費助成制度 指定難病の医療費助成制度 の2つがあります。
また、医療費助成制度の認定を受けられなかった場合などは、 高額療養費制度 も利用できます。

HAE患者さんが対象となる医療費助成制度
年齢 制度の概要 助成範囲
小児慢性
特定疾病の
医療費
助成制度
18歳
未満※1
HAEの治療が助成の対象となる
【認定条件】
HAE、かつ治療で補充療法が必要となる場合
自己負担割合は2割※2
所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる
指定難病の
医療費
助成制度
制限
なし
HAEの治療が助成の対象となる
【認定条件】
中等症以上のHAE、または医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある(軽症者の特例)
自己負担割合は2割※2
所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる
小児慢性特定疾病の医療費助成制度
年齢 18歳未満※1
制度の概要 HAEの治療が助成の対象となる
【認定条件】
HAE、かつ治療で補充療法が必要となる場合
助成範囲 自己負担割合は2割※2
所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3
が定められる
指定難病の医療費助成制度
年齢 制限なし
制度の概要 HAEの治療が助成の対象となる
【認定条件】
中等症以上のHAE、または医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある(軽症者の特例)
助成範囲 自己負担割合は2割※2
所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3
が定められる
  • ※1 18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の患者さんも助成対象となります。
  • ※2 健康保険における負担割合がもともと1割または2割の人は、その割合がHAEの医療にも適用されます。
  • ※3 入院時の食事代、差額ベッド代など助成の対象に含まれないものもあります。

2022年4月時点

医療費助成制度を利用した場合のひと月の
医療費(イメージ)

医療費助成制度を利用した場合のひと月の医療費(イメージ)

上記の医療費助成制度の認定を受けられなかった場合などは、「高額療養費制度」が利用できます。医療費のひと月の自己負担額が上限を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。自己負担の上限額は、年齢や収入に応じて決められます。

医療費助成制度の手続きの流れ

医療費助成の認定を受けるためには、診断書と必要書類を併せて、お住まいの都道府県などの窓口(保健福祉担当課や保健所など)へ申請を行います。
申請して認定を受けると、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担が2割となるほか、月あたりの自己負担の上限額が設定されます。

① 申請窓口を調べる

お住まいの都道府県の担当窓口(お住まいの地域を所管する健康福祉センターや保健所等)を確認しましょう。

窓口看板
下矢印
② 申請に必要な書類を準備する

都道府県の担当窓口やホームページから、申請に必要な書類を入手しましょう。

書類
下矢印
③ 指定医を受診する

都道府県から指定された「指定医」を受診して、診断書(医療意見書)を交付していただきましょう。

医師
下矢印
④ 医療費助成の申請をする

「指定医」に交付してもらった診断書と必要書類を、都道府県の担当窓口に提出して申請しましょう。

受付
下矢印
⑤ 医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付される

支給が認定されたら、医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。

窓口看板
下矢印
⑥ 指定医を受診する

都道府県から指定された「指定医」で治療を受けましょう。受診する際には、医療受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関に提示します。

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