治療のサポート
医療費助成制度について
HAE患者さんが利用できる医療費の助成制度には、
小児慢性特定疾病の医療費助成制度
指定難病の医療費助成制度
の2つがあります。
また、医療費助成制度の認定を受けられなかった場合などは、
高額療養費制度
も利用できます。
HAE患者さんが対象となる医療費助成制度
年齢 | 制度の概要 | 助成範囲 | |
---|---|---|---|
小児慢性 特定疾病の 医療費 助成制度 |
18歳 未満※1 |
HAEの治療が助成の対象となる 【認定条件】 HAE、かつ治療で補充療法が必要となる場合 |
自己負担割合は2割※2 所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる |
指定難病の 医療費 助成制度 |
制限 なし |
HAEの治療が助成の対象となる 【認定条件】 中等症以上のHAE、または医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある(軽症者の特例) |
自己負担割合は2割※2 所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる |
小児慢性特定疾病の医療費助成制度 | |
---|---|
年齢 | 18歳未満※1 |
制度の概要 | HAEの治療が助成の対象となる 【認定条件】 HAE、かつ治療で補充療法が必要となる場合 |
助成範囲 | 自己負担割合は2割※2 所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる |
指定難病の医療費助成制度 | |
年齢 | 制限なし |
制度の概要 | HAEの治療が助成の対象となる 【認定条件】 中等症以上のHAE、または医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある(軽症者の特例) |
助成範囲 | 自己負担割合は2割※2 所得に応じてひと月あたりの上限額 ※3 が定められる |
- ※1 18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の患者さんも助成対象となります。
- ※2 健康保険における負担割合がもともと1割または2割の人は、その割合がHAEの医療にも適用されます。
- ※3 入院時の食事代、差額ベッド代など助成の対象に含まれないものもあります。
2022年4月時点
医療費助成制度を利用した場合のひと月の
医療費(イメージ)
上記の医療費助成制度の認定を受けられなかった場合などは、「高額療養費制度」が利用できます。医療費のひと月の自己負担額が上限を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。自己負担の上限額は、年齢や収入に応じて決められます。
医療費助成制度の手続きの流れ
医療費助成の認定を受けるためには、診断書と必要書類を併せて、お住まいの都道府県などの窓口(保健福祉担当課や保健所など)へ申請を行います。
申請して認定を受けると、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担が2割となるほか、月あたりの自己負担の上限額が設定されます。
お住まいの都道府県の担当窓口(お住まいの地域を所管する健康福祉センターや保健所等)を確認しましょう。
都道府県の担当窓口やホームページから、申請に必要な書類を入手しましょう。
都道府県から指定された「指定医」を受診して、診断書(医療意見書)を交付していただきましょう。
「指定医」に交付してもらった診断書と必要書類を、都道府県の担当窓口に提出して申請しましょう。
支給が認定されたら、医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。
都道府県から指定された「指定医」で治療を受けましょう。受診する際には、医療受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関に提示します。
これより外部のウェブサイトに移動します。(別ウインドウが開きます。)
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